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「不動産売却 動画」の記事一覧(23件)

箕面の中心地「西小路」エリアの魅力に迫る!暮らしやすさNo.1の理由とは?
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/08/11 15:37

【みのパラ街歩き】箕面の中心地「西小路」エリアの魅力に迫る!暮らしやすさNo.1の理由とは?

こんにちは!みのパラの田中です。 今回は、銀行、商業施設、飲食店などがギュッと集まる箕面市の中心地、
「西小路(にしのしょうじ)」エリアを、不動産のプロである岡田社長と一緒に歩いてきました!

なぜこのエリアがこれほどまでに人気なのか?その秘密を街歩きを通してたーっぷりお届けします。

 普段使いから特別な日まで!充実のスーパー&グルメ事情

箕面・西小路エリアを語る上で欠かせないのが、お買い物環境の良さです。用途に合わせて使い分けられるのが最大の魅力!

  • ikari(いかり)スーパー 接客がとても丁寧で、紙袋に入れてもらえるのがちょっとしたステータスに。ワインや日本酒などのお酒類が充実しており、「特別な日の食卓」や「急な手土産」が必要な時に頼りになる存在です。

  • KOHYO(コーヨー) 日々の生活の強い味方!仕事帰りに立ち寄ると割引シールが貼られていることも多く、普段使いのメインスーパーとして重宝します。

  • 老舗喫茶「モンキーヒル」 ikariスーパーとKOHYOの間に挟まれた、地元で大人気の伝統ある喫茶店。スパゲッティ、ハンバーグ、オムライスなど、ボリュームたっぷりで美味しい食事が楽しめます。

郵便局も警察署も徒歩圏内!公共・文化施設が密集

このエリアは、生活に必要なあらゆる施設が揃っています。

  • 箕面郵便局(本局): 荷物の受け取りから各種手続きまで、本局が近くにあるのは非常に便利です。

  • 箕面警察署&消防署: 警察署では免許の更新も可能。治安や防災の面でも安心感がありますね。

  • 100ジム: なんと「100歳まで健康寿命を頑張ろう!」というコンセプトの高齢者向けフィットネスクラブ。地域の方の健康を支えています。

  • メイプルホール: 大小のホールを備えた箕面市の文化の中心地。コンサートや催事が開かれ、外では学生さんがダンスの練習をしているような活気ある場所です。

自然と賑わいが交差する「芦原公園」

メイプルホールと図書館を抜けると、のどかで広大な芦原公園が広がります。池があり、普段はボール遊びを楽しむ家族連れで賑わう憩いの場です。

【ここで開催される2大イベント】

  1. 箕面まつり: 人口約13.8万人の箕面市に、なんと約30万人が訪れる特大イベント!近年は猛暑を避けて、10月の第1週(土日)の秋口に開催されています。みのパラのスタッフも実行委員として裏方で汗を流しています!

  2. 防災フェア: 消防、警察、自衛隊が集結。子どもたちが実際にホースを持って放水体験ができるなど、家族連れ大盛り上がりのイベントです。

    不動産のプロ目線!西小路エリアが「必ず売れる」理由

ここからは田中社長に聞いた、西小路エリアの住宅街・不動産事情のリアルをご紹介します。

1. 貴重な「平坦な地形」

箕面市は山すその住宅街が多く、階段や坂道が多いのが特徴です。しかし、西小路エリアは元々田んぼだった場所を整備しているため、平坦で擁壁(ようへき)などの心配がありません。階段を登らずに玄関に入れるお家が多いのは、大きなメリットです。

2. 区画整理と「30坪」のちょうどいいサイズ感

昔は大きなお屋敷が多かったエリアですが、現在は建て替えが進んでいます。 この地域の最低敷地面積は100平米(約30坪)。30坪あれば、十分な居住空間と車2台分の駐車スペースが確保できるため、現代のニーズに非常にマッチしており、分譲されるとすぐに買い手がつく人気ぶりです。

3. 世代を問わないアクセスの良さ

  • 公共交通機関: 阪急「箕面駅」や「牧落駅」まで、それぞれ徒歩10〜15分圏内。梅田や本町方面へ通勤される方は、牧落駅を利用されることが多いです。

  • シニア層の住み替え需要: 「坂がきつい」「子どもが巣立ったから広い庭はいらない」といった、60代〜70代の方々が、生活のしやすいこの西小路エリアに住み替えるケースが非常に増えています。

    まとめ

西小路エリアは、「スーパー、銀行、郵便局、図書館、警察署、消防署、ホール、公園」すべてが平坦な道のりで徒歩圏内にある、まさに生活しやすさナンバーワンの街です。

若いファミリー世代から、住み替えを考えるシニア世代まで、誰もが快適に暮らせる魅力がたっぷりと詰まっていました!

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【箕面市・新稲】人気の西小・一中校区!自然豊かでゆったり暮らせる街の魅力に迫る
カテゴリ:不動産売却 動画

【箕面市・新稲】人気の西小・一中校区!自然豊かでゆったり暮らせる街の魅力に迫る

今回は、箕面市の中でもファミリー層から絶大な支持を集める「新稲(にいな)」エリアの街ブラレポートをお届けします!

不動産のお仕事をしていると、「西小・一中校区で物件を探してほしい!」というご要望を本当によくいただきます。なぜそこまで人気なのか?その秘密と新稲の魅力をたっぷり紐解いていきましょう。

圧倒的人気!「西小・一中」エリアの魅力

新稲エリアを語る上で欠かせないのが、西小学校(西小)第一中学校(一中)の存在です。

  • マンモス校ならではの活気

    一中は1学年6クラスあることが多く、西小から4クラス、箕面小から2クラスが持ち上がるイメージです。生徒数が多く、お友達がたくさんできる環境が魅力です。

  • 小中連携が盛ん。

    西小と一中は敷地がすぐそばにあるため、日常的な交流がとても盛んです。箕面市は小中一貫校が増えていますが、一貫校ではないこのエリアでも、その手厚い交流が大きな強みになっています。

  • 多様性への理解。

    障がいを持ったお子さんへの対応もしっかりしていることで有名な中学校です。
    ちなみに、あの有名な菅田将暉さんも一中のご出身なんですよ!

グラウンドも広く、校舎も新しくて綺麗。まさに「子育て環境バツグン」なエリアと言えます。

「新稲(にいいな)」という地名の由来

静かで落ち着いた住宅街が広がる新稲。少し変わった地名ですが、これには歴史的な背景があります。

箕面市には昔から「稲(いな)」という町がありました。かつて、長男が実家を継ぐという風習が強かった時代、家を出た次男坊たちが稲から移り住んで開拓したのがこの場所。「新しい稲」だから「新稲」になったと言われています。

そのため、この地域には「いなじ」さんという苗字の方がとても多いそうです。歴史を感じる面白いエピソードですよね。

不動産のプロが語る!新稲の住宅事情

新稲エリアで物件を探す際、知っておきたい重要なルールがあります。

敷地面積のルールと最近の法改正

新稲周辺は「第一種低層住居専用地域」に指定されており、ゆったりとした街並みを守るための決まりがあります。

項目内容
基本ルール最低敷地面積 150平米(約45坪)
制定時期昭和53年(これ以前の家は150平米未満のケースもあり)
令和5年の特例広い土地を2筆に分ける場合、**一方が150平米、もう一方が120平米(8割)**あれば分割OKに

ここがポイント!

以前は280平米の広い土地があっても「150平米×2」に分けられないため、土地の総額が5,000万〜6,000万円と跳ね上がり、買い手がつきにくいという問題がありました。

しかし、令和5年のルール緩和により、270平米あれば2つに分割して販売できるようになりました。
これにより、売り手も売りやすく、買い手も手の届きやすいサイズの物件(新築・中古)が増え、さらに活気のあるエリアになっています。

豊かな自然と暮らしやすさが交差する街

新稲の魅力は学校や住宅事情だけではありません。感性をくすぐる豊かな環境が整っています。

  • 充実した周辺環境

    夏には賑わう「第一市民プール」があります。また、坂道が多いエリアのため、箕面市が実験導入している小型のオンデマンドバス「のるーと」の停留所もあり、スマホで呼んで乗れる便利な交通手段として期待されています。

  • 美しい山並みと緑

    新稲でお家を探すお客様の多くが「山の景色がいい」「緑豊かな雰囲気が好き」とおっしゃいます。

  • 市街化調整区域との境界線

    大阪青山大学(現在は共学)の近くまで来ると、道路を挟んで住宅街(市街化区域)と畑(市街化調整区域)がくっきりと分かれます。のどかな田園風景と整備された住宅街のコントラストが、この街ならではの落ち着いた空気感を生み出しています。

ちょっとした裏話

以前、ブルーインパルスの大飛行があった際、このエリアの山麓線沿いにはカメラと三脚を持った人たちが鈴なりに集まりました。開けた景色が楽しめる隠れた絶景スポットでもあります。

社長のまとめ

本日の街ブラのポイントをまとめます!

  1. 西小・一中校区はファミリー層に大人気!

  2. 最低敷地面積150平米のルールにより、庭付きのゆったりした戸建て暮らしが叶う。

  3. 緑豊かで山の景色が美しく、子育て環境としては文句なしに抜群!

新稲は、新しい家と少し年数の経った味わいのある家が混在する、静かで本当にいい街です。
子育て世代でゆったりとした暮らしを求めている方には自信を持っておすすめします!

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最後までお読みいただきありがとうございました!

センチュリー21 みのパラでは、YouTube経由でお問い合わせいただいた方に素敵なプレゼントをご用意しております。

お問い合わせの際は、ぜひ「YouTube(またはブログ)を見た!」と一言お伝えください。

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箕面駅周辺の街歩き!再開発の最新情報と知っておきたい不動産のリアル!
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/08/09 16:20

箕面駅周辺の街歩き!再開発の最新情報と知っておきたい不動産のリアル


今回は箕面駅周辺を歩きながら、日々変化する駅前の最新情報から、箕面ならではの住宅事情・不動産売買のリアルな裏話まで、たっぷりお届けします。箕面エリアでお住まいをお探しの方、または売却をご検討中の方はぜひ参考にしてください!

1. 箕面駅前の進化:大江戸温泉とサンプラザの建て替え
箕面のシンボルとも言える「箕面観光ホテル(現:大江戸温泉)」。現在大リニューアル工事中で、順調に進めば今年の秋冬頃には再開するとのニュースが入ってきています。かつての緑地帯は、現在箕面大滝や勝尾寺へ向かう観光バスの停留所として整備されており、観光への力の入れようが伺えます。

そして、駅前で注目を集めているのが「箕面サンプラザ」の建て替えです。元々8階建ての建物でしたが、新しく下層階が商業施設やイベントスペース、上層階がマンションとして生まれ変わります。マンションの建て替えは通常80%の同意が必要でハードルが高いのですが、今回は行政の保有割合が多かったためスムーズに進んだようです。

この新築マンションは大手デベロッパーによる「70年の定期借地権」物件となります。

定期借地権(70年)の特徴詳細
メリット土地代がかからないため、昨今の物価高でも販売価格が抑えられ、手が届きやすい。
デメリット土地の所有権がない(70年後に更地返還)ため、将来中古として売却する際に敬遠されることがある。


2. 活気あふれる箕面駅前商店街

箕面駅前といえば、ミスタードーナツの記念すべき第1号店(ナンバー001)がある「ミスドの聖地」です。商店街は個人商店が多く連なり、歩いているだけでも楽しい雰囲気です。

パン屋さん、わらび餅屋さん、おしゃれなシフォンケーキ屋さんから、お花屋さん、中華料理店、さらには「ふくろうカフェ」まで、バラエティ豊かな店舗が揃っています。

ちなみに、私どもセンチュリー21の店舗も、駅前で道が二股に分かれるバス通り沿いのビル1階にございます。看板を出させていただいているおかげで、「運転中に見かけたよ!」と多くのお問い合わせをいただいております。

3. 箕面の住宅街:不動産売買で気をつけたい「擁壁」と「セットバック」

駅から徒歩2〜3分も歩けば、すぐに閑静な住宅街が広がります。山からの風が吹き下ろし、空気がサラサラしているのが箕面の魅力です。しかし、不動産取引の観点ではいくつか注意すべき「箕面ならではのルール」があります。

  • 急な坂道と擁壁(ようへき): 箕面は斜面が多いため、土留めとなる「擁壁」が必須です。昨今ゲリラ豪雨が増えている影響で、擁壁に関する建築ルールは昔よりも非常に厳しくなっています。

  • 狭い道路とセットバック(2項道路): 昔からの狭い道(軽自動車も通れないような道)が多く残っています。家を建て替える際は、道路の中心線から2mずつ下がり、合計4mの道路幅を確保するルール(セットバック)があります。

  • 建て替えコストの罠: 道路を下げる(セットバックする)ということは、斜面にある家の場合「既存の擁壁を壊して、新しく作り直す」ことを意味します。この擁壁工事に1,000万円〜2,000万円かかるケースも珍しくありません。

【プロからのアドバイス】

「相場が坪100万円で50坪あるから5,000万円で売れるだろう」と単純に計算してはいけません。擁壁の作り直し費用が差し引かれ、実際には3,000万円台でしか売れないといったケースが多々あります。不動産は個別要素が強いため、信頼できる専門家にしっかりと査定してもらうことが重要です。

4. 箕面ならではの美しい眺望と街並み

坂道が多いことはデメリットばかりではありません。府道を上って勝尾寺方面(山の中)へ進むと、どんどん景色が開けていきます。

  • 抜群の眺望: 上のエリアは素晴らしい眺望が広がる高級住宅街です。ルーフバルコニーや大きなベランダを作り、景色を楽しみながら暮らす方がたくさんいらっしゃいます。

  • 一戸建て中心の街並み: 箕面市は行政のルール(人口密度や駐車場の確保に関する規制など)が厳しいため、大きなマンションが建ちにくい環境です。結果として、一軒一軒がゆったりと作られた一戸建て中心の美しい街並みが保たれています。千里中央の丘陵地から、遠くは梅田のビル群やあべのハルカスまで見渡せるのは、箕面ならではの特権です。

まとめ:箕面駅周辺エリアの特徴

  • 駅を離れるとすぐに、ゆったりと区画された閑静な住宅街が広がる

  • 高台からの景色・眺望が良く、自然の風を感じられる環境

  • 厳しい行政ルールにより、良好な住環境が維持されている

  • 坂道や狭い道が多く、不動産売買には擁壁工事等の専門的な見極めが必須

  • ゆったりと子育てを楽しみたいご家族に最適な街

ご自身の足で歩き、目で確かめていただくと、箕面の本当の魅力や地形の特徴がよく分かるはずです。

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当ホームページのURLも動画の説明欄に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております!

箕面市百楽荘 不動産事情を解説 街歩きロケ#1
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2026/08/04 12:00

【街歩き】箕面市の最高級住宅街「百楽荘」へ!牧落駅周辺の魅力をご紹介

こんにちは!センチュリー21みのパラの田中です。

今回は、箕面市役所前からスタートして、阪急「牧落駅」周辺、そして箕面市を代表する高級住宅街「百楽荘(ひゃくらくそう)」へと向かう街歩きの様子をお届けします!

市役所周辺と、地元で人気のお団子屋さん

スタート地点の後ろに見えるのは箕面市役所です。
住民票などを取得できる本館と、様々な課が入る別館、さらに奥には会議室などを備えた市民会館があります。

ここから百楽荘方面へ歩いていくと、地元で有名なお団子屋さんがあります。ここのみたらし団子は絶品です!ショーケースには商品が並んでおらず、注文する本数を伝えてから裏で焼き始めてくれるという、こだわりの人気店です。

牧落駅へ続く道と街並みの変化

牧落駅へ続く道は一方通行で少し細めですが、駅に近づくにつれて利便性が高まっていきます。
歩きながら街並みを観察すると、このエリアならではの風景が見えてきます。

  • 雨水処理の工夫: 道路の側溝を使って雨水を流す運用がされており、街を歩くと特徴的な側溝を目にします。

  • セットバックの状況: 道路幅を広げるためのセットバックが済んでいる場所と、これからの場所がパッチワークのように混在しています。

  • のどかな風景: 以前は田んぼだった場所が、今は市民の憩いの場である貸し農園に変わっていたりします。

市役所前の「中央線」から1本中に入ると、そこは本当に静かな住宅街。住所が「牧落」から「百楽荘」へと変わるあたりで、箕面市で一番歴史のある箕面小学校が見えてきます。

箕面が誇る高級住宅街「百楽荘」のリアル

箕面小学校を過ぎると、いよいよ百楽荘の住宅街に入ります。すぐそばが阪急牧落駅という好立地です。(個人的には「なぜ牧落ではなく、百楽荘駅という名前にしなかったのかな?」と不思議に思っていますが、理由をご存知の方がいればぜひ教えてください!)

百楽荘に足を踏み入れると、その圧倒的な街並みに驚かされます。

  • 美しい道路: 道路の両端が石畳風に設えられており、景観への配慮が感じられます。

  • 広大な敷地面積: ほぼ平坦(わずかに南傾斜)な地勢に、狭くても100坪、広いと200〜300坪以上の大邸宅がずらりと並んでいます。

  • 現在の不動産相場: 直近の取引価格は、おおよそ坪120万円前後が多い印象です。

【最近の不動産事情】 敷地が非常に広いため、相続などのタイミングで大きな土地が売却され、4〜5区画に分譲されて新しく販売されるケースも出始めています。田園調布などの歴史ある高級住宅街でもよく見られる現象ですね。

まとめ:憧れの「百楽荘ライフ」

最後に、弊社社長からの百楽荘についてのまとめです!

「箕面市で『百楽荘』といえば、誰もが認める高級住宅街です。牧落駅にも近く、歴史ある箕面小学校もあり、市内で最もステータスの高いエリアと言えます。ご予算の合う方は、ぜひ憧れの百楽荘ライフを楽しんでみてください!」

【みのパラからのお知らせ】 箕面市・吹田市周辺の物件探しはもちろん、相続に伴うご実家の売却や分譲のご相談なども承っております。不動産に関するお悩みは、ぜひお気軽に「みのパラ」までお問い合わせください!

「『不動産×認知症』の落とし穴! 相続・不動産で後悔しないために!」
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/07/27 10:21





認知症になる前に知っておきたい!不動産相続対策:「任意後見」と「家族信託」の違い

相続に関する不動産の売却や活用をはじめ、「親が一人暮らしで認知症が心配」「実家の名義はまだ親のままだがどうすればいいか」といったご相談が増えています。

認知症によって判断能力が低下すると、売買契約だけでなく賃貸契約などの「契約行為」がすべて無効になってしまいます。

そのため、不動産会社から「認知症になると施設入所費用のために自宅を売ることができなくなりますよ」と言われ、
不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

認知症リスクへの備えとしては、主に「任意後見」と「家族信託」という選択肢があります。適切なアドバイスを受けられる不動産会社や専門家選びが重要です。

1. 後見制度(法定後見・任意後見)とは?

後見制度は、一言で言えば「本人の代理人(代わりに判断する人)」を立てる仕組みです。

■ 法定後見

すでに認知症が進行した後に家庭裁判所へ申請する制度です。

家族を後見人に希望しても、半数以上は裁判所が選んだ弁護士や司法書士が選任されます。通帳や印鑑、重要書類などの財産はすべて第三者である専門家が管理するため、家族であっても自由に動かせず、心理的な負担を感じるケースも少なくありません。

また、専門家は「本人の財産保護」を最優先するため、「施設費用を作るために自宅を売却したい」といった柔軟な対応が難しくなる傾向があります。

■ 任意後見

元気なうちに「将来、認知症になったら長男に後見人になってもらう」とあらかじめ予約しておく制度です。万が一の際には、指定した家族が本人に代わって判断を行えます。

2. 家族信託とは?

家族信託は、「自分の財産を信頼できる家族に託す」仕組みです。

本人に代わって全財産を管理する後見制度とは異なり、「この自宅(〇〇町○丁目)の処分に関して管理・売却を託す」というように、対象とする財産の範囲を限定できるのが大きな特徴です。

自宅や実家、別荘、特定の預貯金など、対象を絞って柔軟に運用・管理・処分を進めることができます。

どちらを選ぶべき? 専門家選びの重要性

どちらの制度が良いかは、ご家族の状況、認知症の進行リスク、不動産の売却予定額、初期費用などを総合的にシミュレーションして判断する必要があります。

ここで非常に重要なのが、相談する司法書士などの専門家選びです。

司法書士と一口に言っても、不動産登記業務が得意な方、過払い金請求が中心の方など専門分野は様々です。

遺言や家族信託、相続対策を得意とする実績豊富な専門家に相談することで、ご相談者様の状況に合わせた最適で無駄のない提案を受けることができます。

まとめ

認知症による不動産凍結を防ぐためには、元気なうちからの早期対策と、適切な専門家チームのサポートが欠かせません。

センチュリー21みのパラでは、相続専門の司法書士・税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナーなどによる「専門職サポート隊」がチームとなり、お客様一人ひとりに最適なプランをご提案いたします。

毎月無料セミナーおよび個別相談(完全無料)を実施しておりますので、実家の将来や認知症対策について気になる方は、ぜひお気軽にご相談ください。

「不動産が負債に!?今すぐ確認! 子供に迷惑をかけないために!」
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/07/27 10:20





地方・田舎の不動産相続における現実:「マイナス査定(有料引取り)」の時代

相続に強い不動産会社として、日々さまざまなご相談をお受けしています。

その中でも特に多いのが、「田舎にある不動産をどうにかしたい」というご相談です。

ご相談者様ご自身もご高齢になられ、「子どもたちに不必要な不動産を引き継がせるのは忍びない」「子どもも要らないと言っている」「ゆかりのない不動産を遺されても大変なだけだ」と、自分の代でなんとか解決して、子どもに迷惑をかけたくないと考えていらっしゃいます。

【事例】複数ある不動産を「一括引取り」してもらった結果

先日あったご相談事例です。場所は岡山県の中仙道方面(B'zの稲葉さんの出身地としても有名な津山市エリア)の山あいの市です。

ご相談者様はそこで生まれ育ち、次のような複数の不動産をお持ちでした。

  • 街の中心部にある店舗跡地、ご自宅、土地2区画、温泉近くの別荘地、建物(空き家)が残っている場所もあれば、土地だけの場所もあり、「どう扱えばいいのか」とお困りでした。

最終的に私どもではなく、別の不動産会社様にご相談されたのですが、後日「相談に乗ってくれる不動産屋さんを見つけました!」と喜びのお声をいただきました。

その不動産会社様は、街中心部の店舗跡も、自宅も、温泉近くの別荘地も、登記簿上ご相談者様の名義になっている不動産をすべて一括で引き取ってくれるとのことでした。

「本当によかったですね、これでスッキリしますね!」とお伝えし、「ちなみに、おいくらだったのですか?」とお聞きしたところ……

返ってきた答えは、「マイナス200万円(200万円払ったらすべて引き取る)」というものでした。

「お金を払って手放す」時代へ

「不動産=価値があるもの」「安くてもプラスになるはず」と思われている方も多いかもしれませんが、現代では「引き取ってもらうためにお金を払う(マイナスになる)」ケースが実際に存在します。

山林なども同様ですが、売却できない不動産を手放すには、持ち出し(費用負担)が前提となる時代になってきているのが現状です。

「国や自治体が引き取ってくれる」は本当?

「売れなければ行政(国や自治体)に引き取ってもらおう」と考える方もいらっしゃいます。

「国がそのような法律(相続土地国庫帰属制度など)を作ったらしい」というお話も耳にしますが、行政が何でも引き取ってくれるわけではありません。要件が非常に厳しく、実際には引き取ってもらえないケースが大半ですので、あまり過度な期待はしない方がよいでしょう。

まとめ

地方や田舎の不動産をお持ちの方は、「お金を払ってでも手放さなければならない可能性がある」という現実を知っておくことが大切です。

当事務所では、毎月無料のセミナーや個別相談(完全無料)を実施しております。
「実家の不動産をどうすべきか悩んでいる」という方は、ぜひお気軽にご参加・ご相談ください。

「相続不動産を事故物件にしないためのポイント(一人暮らしの非常事態には早期対応を)」
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/07/27 10:19





孤独死と不動産、そして早期発見の支援策について

「相続に強い不動産会社」としてご相談を受ける中で、様々なケースに直面します。

本来、親より先にお子さんが亡くなるということは避けてほしいものですが、現実にはご自身より先にお子さんを亡くされたご両親からの相続相談も少なくありません。

先日対応した案件もそうでした。60代のお子さんがご自宅で亡くなられ、いわゆる孤独死の状態で発見されたのです。遺品整理や特殊清掃の専門業者さんと連携してご対応したのですが、死亡時期の特定が非常に難しく、推定で「7月〇日から12月〇日のどこか」と鑑定されるほど発見が遅れてしまいました。

こうなってしまうと、いわゆる「事故物件」としての扱いになり、不動産としての価値は大きく下がってしまいます。それでも遺族の方にとっては大切な「どうにかしなければならない家」です。私たちは現地へ対応に向かいました。

現場で体験した、不思議な出来事。

現地に到着した際、玄関の鍵がなかなか開かないというトラブルがありました。
築年数が経過している古い家だったため、鍵の調子が悪かったのかもしれません。私と清掃業者の社長さん、番頭さん、そして大工さんの4人で向かったのですが、がっしりした体格の社長さんがドアを引っ張っても、びくともしませんでした。2人がかりで体当たりをしながら「ドアごと外すしかないか」と話していたときです。

大工さんが「ちょっと横に退いてください」と言い、玄関の前で静かに手を合わせました。そして鍵を回すと、なんとドアが「すーっ」とスムーズに開いたのです。

大工さんは後から「必死にドアを引っ張っていたとき、中から誰かが引っり返しているように感じたんだよね」とおっしゃっていました。

「お祓い」と「供養」の違い

その後、すぐにお寺にお経をあげていただくよう手配しました。

実はこのときまで個人的にあまりピンときていなかったのですが、「お祓い」と「供養」は意味合いが全く異なります。

  • お祓い: 邪気や嫌なものを払い落とすこと

  • 供養: その場所で暮らしていた故人へ祈りを捧げ、ねぎらいの言葉をかけること

故人様への敬意と感謝を込めてしっかり供養を行いたいと考え、お寺様にお越しいただき無事にご対応を終えることができました。


孤独死を防ぐ・早期発見するための最新サービス
今回の経験を通して強く感じたのは、「せめてもう少し早く発見してあげたかった」ということです。

最近では、一人暮らしの方のSOSや異変を早期発見するためのサポート技術が大きく進化しています。

  • かつて: 警備会社と契約し、月額数万円かかるような大掛かりなシステムが主流

  • 少し前: トイレなどにセンサーを設置し、一定時間動きがない場合に通知が行く仕組み

  • 現在 設置が非常に簡単で安価な「スマート電球」を活用した見守り

現在では、普段使っている電球を専用のセキュリティ電球に付け替えるだけで、一定時間照明の点滅・使用がない場合に登録先へアラートが飛ぶサービスが登場しています。費用も月額2,000円程度と非常に手軽です。

もし身近に一人暮らしをされているご家族や知人がいらっしゃる場合は、万が一の事態に備えて、こうした見守りサービスの活用を事前に検討しておくことを強くおすすめします。




箕面市の不動産売却3000万円控除 必ず確認する税金の話
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/07/27 10:18




 

箕面市で不動産売却】「3,000万円特別控除」が使える5つの条件を分かりやすく解説!

今回は、箕面市で不動産売却をご検討されている方向けに、「譲渡所得の3,000万円特別控除が使える条件」を、できるだけ分かりやすく整理してお伝えします。

この特例を使えると税負担が大きく変わる一方で、「条件を勘違いしていて使えなくなってしまった…」というケースも少なくありません。売却をスムーズに進めるための参考にしてくださいね。

※ご注意※ 税制は改正されることがあります。最新情報は国税庁のホームページ等でご確認いただくか、お知り合いの税理士さんにご相談されることをおすすめいたします。

「マイホーム売却」と「相続空き家」、2つの特例の違い

まず最初に押さえておきたいのが、3,000万円の特別控除には大きく分けて2種類あるということです。

  1. 自分が住んでいた家(居住用財産)を売った時の3,000万円特別控除

  2. 相続した家(空き家)を売った時の3,000万円特別控除

お客様とお話ししていると、この2つがごちゃまぜになってしまっていることがよくあります。今回の記事では、ご相談が圧倒的に多い「自分が住んでいたマイホームを売るパターン」を中心に整理していきます。

3,000万円特別控除が使える5つのチェックリスト

特例が適用されるかどうか、以下の5つのポイントをチェックしてみましょう。

① 基本は「自分の住まい」であること

まずは「自分が住んでいた家」であることが大前提です。現在住んでいる家はもちろん、引っ越した後でも一定期間内であれば対象になります。箕面市でも、住み替えですでに転居済みの状態で売却される方は多いです。転居後に人に貸していた場合でも、期間内であれば対象になるケースがあります。

② 売却の期限(いつまでに売るべきか)

以前住んでいた家を売る場合、「住まなくなってから一定期間内に売る」という厳密な期限があります。
  • いつ転居したのか?
  • 売買契約日はいつか?
  • 引き渡し日はいつか?

これらによって判定が変わるため、「いつ売ったか」が非常に重要なポイントになります。

③ 売却相手が身内(親族など)ではないこと

売却相手が「身内すぎないこと」も条件です。 買い手が配偶者、親子などの直系親族、または特別な関係がある相手の場合は、対象外となってしまいます。「親に売る」「子供に売る」といったケースは要注意です。

④ 過去に同じ特例を使っていないか

この特例は、毎年いつでも何回でも使えるわけではありません。過去の適用状況によって、一定期間使えなくなるルールがあります。売却前に、ご自身の前年・前々年の確定申告状況も含めて確認しておくことをお勧めします。

⑤ 確定申告は必須!忘れると使えない落とし穴

一番よくある落とし穴です。この控除を使うためには、確定申告が「必須条件」となります。
「どうせ利益が出ていないから申告しなくていいや」と放置してしまうと、特例そのものが使えなくなってしまうことがありますので必ず行いましょう。

現場あるある!よくある「つまずきポイント」

不動産売却の現場でよく見かける、特例に関するトラブルや注意点をご紹介します。

  • 転居後の放置による期限切れ 牧落、桜井、箕面駅周辺などでもよくあるケースですが、住み替えでバタバタしてしまい「売るのは後でいいや」と放置した結果、住んでいない期間が長くなりすぎてしまうことがあります。転居日と売却時期の期限は、早めにメモして整理しておきましょう。

  • 解体して更地にする場合の取り扱い 建物を解体して更地渡しにする場合、手続きや期限、実態の整理がより複雑になります。判断に迷う場合は、税務面も含めて専門家に確認するのが安全です。

  • 確定申告の書類が揃わない 確定申告には、売買契約書、仲介手数料などの諸費用の領収書、住民票の履歴(転居が分かる資料)など、様々な書類が必要です。「あの書類どこにいった?」と慌てないよう、売却が決まったら専用の保管場所を決めてひとまとめにしておくことが大切です。

まとめ

箕面市で不動産売却をする際、3,000万円特別控除を適用するためのポイントは以下の5つです。

  1. 居住用だったかどうか

  2. 売却のタイミング(期限)は守れているか

  3. 身内への売却など、対象外の取引になっていないか

  4. 過去の特例利用の有無

  5. 確定申告を必ず行うこと

3,000万円の特別控除は、要件に当てはまれば非常にメリットが大きいです。しかし、前提条件の確認不足で使えなくなってしまうのが一番もったいないですよね。

箕面市で売却をご検討中の方は、「控除が使えるかも?」という段階でも大丈夫ですので、ぜひセンチュリー21 みのパラまでご相談ください。売却の進め方と併せて、税理士さんや税務署への確認が必要な点も含め、状況整理のお手伝いをさせていただきます。

 

「不動産と相続と税金と」 名義変更で後悔しないために!
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/07/27 10:16






相続登記を放置していませんか?数次相続と税金の落とし穴

普段営業している中で、相続に関する不動産のご相談をよくいただきます。
その際、登記事項証明書(登記簿)を確認してみると、「相続登記が長年放置されたままになっている」というケースが意外と多く見受けられます。

よくあるのが、以下のようなケースです。

  1. だいぶ前にお父様が亡くなった

  2. その後、お母様が亡くなった

  3. 今回、お母様が亡くなったタイミングで「不動産を売却しよう」と話し合いがまとまった

  4. いざ売買の取引を進めようとしたら、不動産の名義(所有権)がお父様のまま放置されていた

不動産取引の原則として、物件の引き渡し(決済=買主様へ所有権を移転する手続き)を行うまでに、相続登記を完了させておく必要があります。

司法書士の「親切心」が仇になることも?

お父様の名義のまま放置されている状態(数次相続)で司法書士に相談すると、親切心からこのように提案されることがあります。

司法書士:

「一旦お父様からお母様に名義を変更して、さらにそこからお子様へ名義変更すると、登記手続きが2回発生して手間も費用もかかってしまいます。お父様から直接、お子様へ名義を移してしまいましょう!」

手続きの費用や手間を削減するための良心的なアドバイスに見えますが、実はここが税金面での大きな落とし穴になることがあります。

税理士が「ちょっと待って!」と言う理由

不動産を売却した際、利益に対して「譲渡所得税」という税金がかかります。

一定の要件を満たすと、「相続空き家の3,000万円特別控除」などの税金が大幅に安くなる特例を活用できます。
この特例を適用するための大きな条件の一つに、「お亡くなりになってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること」というタイムリミットがあります。

  • お母様名義の場合: 亡くなってから間もないため、特例の対象となり税金の控除が受けられる可能性が高い。

  • お父様名義から直接移した場合: お父様が亡くなってからすでに3年以上が経過していると、控除の対象外になってしまい、結果として高額な税金が発生してしまうリスクがある。

このように、司法書士の「良かれと思ってした提案」が、税金面で裏目に出てしまうケースがあるのです。

まとめ
相続不動産は総合的な相談が不可欠

相続が絡む不動産の売却では、登記手続きだけ、あるいは税金のことだけに偏って判断してしまうと思わぬ損をすることがあります。

  • 司法書士(登記手続きのプロ)

  • 税理士(税務・控除のプロ)

  • 信頼できる不動産会社(売却・全体プロデュースのプロ)

これら専門家が連携し、総合的な視点でアドバイスを受けながら進めていくことが非常に大切です。
相続した不動産について気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。



名義が違うと売却できない?登記簿確認で失敗しないために
カテゴリ:不動産売却 動画  / 投稿日付:2025/07/27 10:12

 





相続した不動産を売却する際の注意点:まずは「登記簿」の確認から


「相続した不動産を売却するとき、普通の不動産売却と違ってどんなことに注意すればいいですか?」というご質問をよく受けます。

いくつかポイントはありますが、一番基本的で最も重要なのは「売却しようとしている不動産の名義が、現在誰のものになっているか」を事前にしっかり確認してから動くことです。
具体的には、法務局で「登記事項証明書(登記簿)」を取得して確認する作業が必要不可欠です。
自分が購入したマンションや一戸建てであれば、名義が自分になっていることは間違いありませんし、トラブルが起きることもまずありません。しかし、亡くなったご両親が住んでいた実家を相続して売却する場合、「そもそも本当に父や母の単独所有だったのか?」という点を、登記簿を取り寄せて正しく把握しておく必要があります。

実は、売却手続きを進める途中で「思わぬ名義トラブル」が発覚するケースは決して珍しくありません。

登記簿の取得方法と見方のコツ

登記簿は「土地」と「建物」の両方を取り寄せる必要があります。

取得方法は以下の通りです。

  • 自分で取得する場合: 法務局の窓口やオンラインで請求・入手できます。
  • 専門家に依頼する場合: 普段から取引のある不動産業者や司法書士がいれば、オンライン上ですぐに取得してもらうことも可能です。

普段見慣れていないと登記簿の記載内容を解読するのは難しいため、見方も併せて不動産業者や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
(※ちなみに、記載されている文字に下線が引いてある部分は「過去に効力があったが、現在は消滅・抹消されている事項」を意味します。)


なぜ「土地」と「建物」両方の確認が必要なのか?
実務では、次のようなトラブルが実際に発生しています。

  • 土地と建物の名義が異なっている 「土地は亡くなった父親の名義だったが、建物の名義は全く別人のものだった」「建物が複数人の共有名義になっていた」というケースです。
  • 敷地の一部が「祖父」の名義のまま残っていた 土地・建物ともに父親の名義だと思い込んでいたところ、敷地の一部(筆)だけが祖父(またはそれ以前の世代)の名義のままになっていたという事例がありました。

不動産を売却する場合、共有者全員の同意(署名・捺印)が必須となります。多数決で売ることはできません。

もし名義が「祖父」のまま残っていた場合、相続権はご父親だけでなく、叔父・叔母、さらにはその子どもたち(従兄弟など)にまで枝分かれして広がってしまいます。こうなると、権利を持っている人を特定するだけでも弁護士や司法書士に依頼して1〜2年かがりの大調査になることもあります。

まとめ

「親が住んでいた家だから、当然すべて親の名義だろう」と思い込まず、不動産売却のアクションを起こす前の第一歩として、必ず土地と建物の登記簿を取り寄せて名義人を正確に確認することを強くおすすめします。

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